トップ / 協賛型蓄光避難誘導標識「しるべにすとTM / Q&A

Q&A

みなさまからよく寄せられるご質問をまとめております。ご活用ください。

誘導標識と明示物の違いは何ですか?

誘導標識は消防法に定められた基準を満たす案内板のことで、明示物は東京都の火災予防条例に定められた基準を満たす案内板のことです。
大きな違いとしては、誘導標識のサイズ規定は1辺が12cm以上の正方形もしくは縦辺が10cm以上で面積が300cm2以上の長方形となっているのに対し、明示物に関しては正方形又は長方形とするという形状の指定のみで大きさの規定は特に定められていません。
このため、東京都の地下駅舎などでは7cm×15cmの長方形のものや、10cm角の正方形のものが見られるのです。ちなみに正式名称は消防法では避難口誘導標識及び通路誘導標識と表示し、東京都条例では避難口明示物及び避難方向明示物と表示します。